先ほどの記事で紹介させて頂いた件について。
σ(^^は「農地転用」の許可事務を主担当としております。
この件については、全くツボにはまるケースです。
まあ、許可審査は宮崎県さんとは違うかも知れませんが、
「農地法」は全国統一。考え方は全く同じなわけです。
で、少し考えてみました....
まず、農地法では、農地を農地以外への変更は規制しております。
これを「農地転用」といい、許可なく変更が出来ません。
転用に当たっては、優良農地ほど規制が厳しく、
逆に、市街化が著しい地域については、比較的簡単に転用できます。
さて、そこでこの「保護家」のケースについて考えてみるのですが。
「農業委員と行政が来て」とありますから、
その地区の農業委員さんと宮崎市の農林担当課職員さんが、
そろっていらっしゃったんだなと想像できます。
で、「ここは農地だから何か建てちゃダメだよ」と。
ここで疑問なのが、「ここは農地だ」ということです。
農地法では、現況主義を取っていますので、
その土地の地目が何であろうが、実際に農地がどうかで判断します。
以前より、地主さんも「山林」だと判断されているようですので、
実際には、「農地法上の農地」ではなかった可能性があります。
各市農業委員会によって考え方が異なりますが、
概ね20年以上前から、農地性がなかったと認められる土地については、
「非農地証明」というものを発行し、許可不要の転用を可能にしています。
もう一つは、既に「保護家」さんが活動しているところに来て、
立ち退くように伝えられたのでしょう。
もし、農地性のあった土地だと完全に証明されており、
さらに立ち退かせるということであれば、
「農地への原状回復」を求めているということだと思うのですが、
現実に原状回復を求めるような指導は、
「公文書」を持って行うことが正しい方法ですし、
そもそも、優良農地でもない限りは、そこまで行いません。
また、写真を見る限り、農地法の「農用地」「甲種」「1種」といった、
優良農地であるようには思えません。
σ(^^が担当する管内であれば、
「追認」という処理で転用許可を出すこともあります。
もし、この場所が「農地」であったとして、
その農地を潰して「保護家」さんが営まれていたのであれば、
「違法転用」であると「想像」することは出来ます。
しかし、
①本来は、現況としての農地であったのかどうか
②「保護家」さんは「動物愛護法」上、地域に必要な施設であるか
ということを考えた場合、例え「違法転用」であったとしても、
追認で転用許可をおろせるケースではないかと考えます。
もし、σ(^^の管内であれば....と思いますが、その場所は宮崎県。
宮崎市農業委員会さんの判断が優先されますが、
ただ、「泣き寝入り」には早いようにも思われます。
地元の、農地法に強い行政書士さんなどに相談されるのも一手。
ひとつだけ言えることは、「地目が農地である」というだけでは、
「違法転用」とは言えないということ。
ここのところで誤解があると、間違った法解釈となりかねません。
「動物たちの未来のために」代表の山下様、
もう少し情報収集されてもいいのではと考えますがいかが?(^^
おはようございます!
返信削除色々と解釈の仕方があるんですねぇ(??)
餅は餅屋ですね(^^)
まぁ一番の問題は
こういった事態にしてしまう
人間なんですよね(--)
転載ありがとうございます!
デブデブ・ストーナー様
返信削除ありがとうございます。
法律というものはいろんな解釈が出来るのですが、
思ったほど自由度がないのも事実なんです。
今回のケース、どうなりますことやら....
本当に、人間の所業というものは難しいものです。