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2011年5月31日火曜日

義を見てせざるは....その2(続)

先ほどの記事で紹介させて頂いた件について。


σ(^^は「農地転用」の許可事務を主担当としております。

この件については、全くツボにはまるケースです。

まあ、許可審査は宮崎県さんとは違うかも知れませんが、

「農地法」は全国統一。考え方は全く同じなわけです。

で、少し考えてみました....


まず、農地法では、農地を農地以外への変更は規制しております。

これを「農地転用」といい、許可なく変更が出来ません。

転用に当たっては、優良農地ほど規制が厳しく、

逆に、市街化が著しい地域については、比較的簡単に転用できます。


さて、そこでこの「保護家」のケースについて考えてみるのですが。

「農業委員と行政が来て」とありますから、

その地区の農業委員さんと宮崎市の農林担当課職員さんが、

そろっていらっしゃったんだなと想像できます。

で、「ここは農地だから何か建てちゃダメだよ」と。


ここで疑問なのが、「ここは農地だ」ということです。

農地法では、現況主義を取っていますので、

その土地の地目が何であろうが、実際に農地がどうかで判断します。


以前より、地主さんも「山林」だと判断されているようですので、

実際には、「農地法上の農地」ではなかった可能性があります。


各市農業委員会によって考え方が異なりますが、

概ね20年以上前から、農地性がなかったと認められる土地については、

「非農地証明」というものを発行し、許可不要の転用を可能にしています。


もう一つは、既に「保護家」さんが活動しているところに来て、

立ち退くように伝えられたのでしょう。

もし、農地性のあった土地だと完全に証明されており、

さらに立ち退かせるということであれば、

「農地への原状回復」を求めているということだと思うのですが、

現実に原状回復を求めるような指導は、

「公文書」を持って行うことが正しい方法ですし、

そもそも、優良農地でもない限りは、そこまで行いません。


また、写真を見る限り、農地法の「農用地」「甲種」「1種」といった、

優良農地であるようには思えません。

σ(^^が担当する管内であれば、

「追認」という処理で転用許可を出すこともあります。


もし、この場所が「農地」であったとして、

その農地を潰して「保護家」さんが営まれていたのであれば、

「違法転用」であると「想像」することは出来ます。

しかし、

①本来は、現況としての農地であったのかどうか

②「保護家」さんは「動物愛護法」上、地域に必要な施設であるか

ということを考えた場合、例え「違法転用」であったとしても、

追認で転用許可をおろせるケースではないかと考えます。


もし、σ(^^の管内であれば....と思いますが、その場所は宮崎県。

宮崎市農業委員会さんの判断が優先されますが、

ただ、「泣き寝入り」には早いようにも思われます。

地元の、農地法に強い行政書士さんなどに相談されるのも一手。


ひとつだけ言えることは、「地目が農地である」というだけでは、

「違法転用」とは言えないということ。

ここのところで誤解があると、間違った法解釈となりかねません。


「動物たちの未来のために」代表の山下様、

もう少し情報収集されてもいいのではと考えますがいかが?(^^

2 件のコメント:

  1. デブデブ・ストーナー2011年6月2日 10:45

    おはようございます!

    色々と解釈の仕方があるんですねぇ(??)

    餅は餅屋ですね(^^)

    まぁ一番の問題は

    こういった事態にしてしまう

    人間なんですよね(--)

    転載ありがとうございます!

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  2. 山本新之介2011年6月2日 22:37

    デブデブ・ストーナー様

    ありがとうございます。

    法律というものはいろんな解釈が出来るのですが、
    思ったほど自由度がないのも事実なんです。
    今回のケース、どうなりますことやら....

    本当に、人間の所業というものは難しいものです。

    返信削除

コメント、ありがとうございます。